はじめの一歩

行政書士はじめの一歩<開業10のポイント> その5事業プランの考え方

講座時間
5:40

行政書士はじめの一歩<開業10のポイント>
その5事業プランの考え方

悩みの多い行政書士の開業。
何を知っておけばいいのだろうと、最初の一歩を踏み出せずにいる方も多いはずです。
そこで、独立開業する行政書士に必要な事業経営とマーケティングの10のポイントをお話して行きます。
第5回目では、事業プランについてイメージして行きましょう。

事業プランの考え方

事業プランを考える時に重要なポイントはいくつかありますが、何よりも重要なのは、ビジネスとは困っている人を助け、対価を得ることだということです。

もちろん、他の方法で儲けを出しているビジネスもありますが、行政書士におけるビジネスを考えた場合、困っている人を助け対価を得ることがピッタリ当てはまると思います。

自分自身で簡単に出来ること、すぐに解決出来ることは、誰でも自分でやってしまうものです。
わざわざ専門家にお金を払って依頼しようと考えるのは、自分では出来ない、あるいはやりたくないからでしょう。

事業プランを考える際は、まず対象となる「ターゲット」の悩みである「課題」の「解決策」を考えることが重要です。
その後、現状がどうなっているのか、市場を調査し、競合がどんなことをしているのか分析し、自分だけが提供出来るサービス等の差別性を打ち出して行きます。

更に、その事業の内容や将来の姿を考え、実際に実行する方法や、収益計画について、具体的にまとめて行きましょう。

行政書士の場合、何もない0から始める起業家とは違い、ある程度事業(商品)が出来上がっています。
それは、官公署に提出する書類や権利義務、事実証明に関する書類の作成等、行政書士法に定められている業務であり、独占業務とされているものもあります。

<参考 行政書士法 第1条の2と第19条>

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、(1)9332;官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他(2)権利義務又は(3)事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

 

また、事業については、何をどう提供していくのか、次の5つのポイントに沿ってプランを考えて行くことが大切です。

  1. 理想の顧客は誰ですか? ターゲットと市場分析
  2. ライバルは誰ですか? 競合対策
  3. それはお金になりますか? 収益性、販売計画
  4. お客様が欲しいのはいつ? チャンスとタイミング
  5. どうやって告知する? 広告、PR

例えば「会社設立手続き」を事業にしようと考えた時、あなたのターゲットは誰になりますか?

税理士さんは「会社設立0円」と掲げています。
また、今後は会社設立手続きがオンラインで簡単に出来るようにすると政府が動いています。
そんな中、わざわざあなたに頼みに来てくれる人は誰でしょうか?
競合は税理士さんを始め、同業者も、価格を下げてサービスを提供しているのが実情です。

このような現実の中で、価格を下げることなく会社設立手続きを受けている人は、どんなサービスをしているのか、知っておきたいですよね。
それが分かれば、収益につなげる方法も分かるはずです。

会社設立が集中する時期や、場所が分かれば、チャンスとタイミングも掴めるでしょう。
ここまでがしっかりと固まり、自分のビジネスモデルが形になりそうなら、あとはターゲットに向けた広告をするだけです。

自分のターゲットが、何を見て自分を知ってくれるのかを見極め、効果的な広告・告知をして行くことが必要です。
まずはターゲットが決まらないことには、事業を創るはじめの一歩が踏み出せないことが分かりますね。

この「ターゲット」については、第8回でお話します。

次回はいよいよ「マーケティング」についてのお話です。
多くの行政書士が、開業前に「マーケティング」を知っておけば良かったと口にします。
それくらい大切な「マーケティング」について、しっかりとポイントを押えておきたいですね!