はじめの一歩

行政書士はじめの一歩<開業10のポイント> その10収入の考え方(最終回)

講座時間
4:02

行政書士はじめの一歩<開業10のポイント>
その10収入の考え方(最終回)

悩みの多い行政書士の開業。
何を知っておけばいいのだろうと、最初の一歩を踏み出せずにいる方も多いはずです。
そこで、独立開業する行政書士に必要な事業経営とマーケティングの10のポイントをお話して行きます。
最終回では、収入についてイメージして行きましょう。

収入の考え方

行政書士として開業して数ヶ月が過ぎた時に、開業4年目の女性社労士さんとお仕事をご一緒させていただく機会がありました。
その方は、開業5年目に年商1億を目標に顧問契約を取り続けた結果、4年目に1億を達成したという、とてもやり手の社労士さんでした。

どうやって顧問契約を取っているのか、仕事の合間に質問したところ、ご自分の戦略の立て方について、色々とお話いただきました。
そして最後に、こう付け加えたのです。

「行政書士さんは、毎回単発で仕事を取るから大変よね。
弁護士、税理士、社労士は顧問契約が取れるから、毎月定額でもらえる金額があって、それを増やして行けばいいから年商1億行くけど、行政書士さんは死ぬほど頑張らないと無理だよね」

 

何気ない会話の中で言われた一言が、いつまでも頭の中に響き渡りました。。
そしてこの言葉は、収入について考える上で、今でも基本になっています。

行政書士は単発型の収入(許認可申請完了と共に終わる業務等)が中心で、継続型収入(毎月定額で入って来る顧問料等)が取りにくいのが弱点です。

そこで私は、開業当初から継続型収入を意識した事業を作って行こうと考えていました。
これを意識した結果、開業1年で、事業の固定費と変動費、合わせて14万円程度をカバー出来る継続型収入を作ることが出来ました。

例えば、会社設立手続きの依頼を受けたら、毎月の契約書作成や会計記帳の仕事を定額で提案したり、障害福祉サービス施設の指定申請手続きの依頼を受けたら、毎月の給付金請求手続きや役所対応について、定額で提案します。
これにより、会社設立後や指定申請完了後に、継続型の収入を手に入れることができるのです。

毎月必ず入って来る継続型収入を得ることで、営業活動等にも余裕が出て来るのは間違いありません。

行政書士を目指す人の多くは、社会貢献がしたいという想いが強いのではないでしょうか。
そのためには、一定の売り上げを出すことが必要と私は考えます。
売り上げに余裕が無ければ、社会貢献に回せる時間もないのです。

一定の売り上げを確保し、社会貢献への想いを実現することこそが、行政書士が目指すべき姿ではないでしょうか。

開業に必要な2つの手続き

それでは次に、開業する際に必要となる2つの手続きについてお話しましょう。

開業届と青色申告

新たに事業所得が発生する事業の開始をした場合、所得税法第229条に基づき、個人事業の開業届出手続きをする必要があります。
提出時期は、原則的に事業の開始事実があった日から1ヶ月以内となります。
所定の届出用紙を納税地の所轄税務署へ持参または郵送により提出します。
この届出を一般的に開業届と言います。

この開業届と一緒にしておきたいのが、青色申告の承認申請です。

業務を開始した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署へ提出する必要があるので、開業届と一緒に申請することをお勧めします。
この青色申告の申請をすることで、確定申告の際に最高65万円の控除を受けることが出来、他にも専従者給与、純損失の3年間繰越などの特典が受けられます。

尚、65万円の控除を受けるためには、日々の帳簿を複式簿記で作成する必要があります
記帳用のフリーソフトも出ていますし、経営者として帳簿管理は必要不可欠ですから、日々の作業として加えて行きましょう。

無料で使える会計ソフトfreeeは、複式簿記の知識がなくても入力できてお勧めです。